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「残業代(割増賃金)をきちんと支払っていない。」
意図的に残業代を支払っていない場合だけではなく、残業代の計算を間違えてしまった場合も含められます。
実際の是正勧告では、未払い残業代(既に支払った残業代との差額)を過去に遡って支払うように求められます。
賃金請求権の時効期限は2年なので、最長で過去2年に遡って未払い残業代の支払を求められる場合があります。
以前は、悪質なケースを除き、過去2年分の支払いを求められることは稀で、およそ過去3か月分程度の支払を求められる場合が一般的でしたが、近年は、きちんと過去2年分に遡って支払いを求めるケースも増えてきています。
未払い残業代に関する是正勧告は、実際に、会社に金銭的な損失が発生します。従業員が数十人の会社でも、数千万円の支払いを請求されるケースも少なくありません。
会社にとっては、是正勧告を受けることがないように、賃金や労働時間の体系を見直し、事前に残業対策を講じることが重要です。
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