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労働基準監督署による立ち入り調査が行われた結果、労働基準法等の違反の事実が発見された場合、監督官には、違反事項を是正するように指導する権限があります。その指導内容を書面にして交付されるものが「是正勧告書」です。
是正勧告書には、違反項目と是正期日が記載されており、指定された期日までに、違反項目を是正して、労働基準監督署へ是正状況を報告することになります。
ところで、是正勧告は、「勧告」(行政指導)であり、法的強制力はありません。したがって、是正に基づき、改善するかしないかは会社の任意です。
しかし、監督官には、特別司法警察職員という職務権限があることを忘れてはなりません。是正勧告書を受けたということは、労働基準法等の違反の事実があった証拠ですから、是正勧告に対して不誠実な対応、無視、あるいは虚偽の報告などをすれば、書類送検の手続きをとられる場合もあります。
と考えると、やはり、現実的には、経営者は、是正勧告書を受けた場合、その指導を真摯に受け止め、改善を行い、改善状況を報告しなければならないと言えます。
是正勧告書(例)
平成●年●月●日
○○○○株式会社
○○○○労働基準監督署
なお、法条項に係る法違反(罰則のないものを除く。)については、所定期日までに是正しない場合又は当該期日前であったても当該法違反を原因として労働災害が発生した場合には、事実の内容に応じ、送検手続をとることがあります。
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法条項等 | 違反事項 | 是正期日 | |
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労基法第32条 | 時間外労働に関する労使協定なく法定労働時間を超えて時間外労働を行っていること。 | 即時 | |
労基法第32条の4 第1項 | 1年単位の変形労働時間制を採用しているにもかかわらず労使協定届を届け出ていないこと。 | 即時 | |
労基法第37条1項 | 法定時間外労働に対して割増賃金の一部を払っていないこと。 (平成●年●月分より差額を確認の上、支払いを行うこと。) | ○・○・○ | |
労基法第89条 | 常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず就業規則を作成していないこと。 | ○・○・○ | |
安衛法66条 (安衛則第44条) | 常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回定期に医師による健康診断を行っていないこと。 | ○・○・○ | |
受領年月日 受領者職氏名 | 平成●年●月●日
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