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FAX | 025-384-4009 |
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概要
トライアル雇用(試行雇用)奨励金とは、最初の短期間、従業員を試行的に(お試しで)雇用し、従業員の仕事の適性等をその期間で判断してから正規雇用とする会社に対して、助成される奨励金です。
対象となる事業主
① 中高年齢者(45歳以上)
② 若年者等(40歳未満)
③ 母子家庭の母等
④ 季節労働者
⑤ 中国残留孤邦人等永住帰国者
⑥ 障害者
⑦ 日雇労働者
⑧ 住居喪失不安定就労者
⑨ ホームレス
(注意)
その他にも解雇に関する事項など細かな要件がありますので、詳細は当事務所までご相談ください。
受給額
トライアル雇用を実施する従業員1人につき、月額40,000円、最大3か月間支給されます。
助成金受給までの流れ
STEP1 公共職業安定所(ハローワーク)に求人募集をする
トライアル雇用により従業員を雇い入れる旨を、あらかじめ記して求人票を出す必要があります。
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STEP2 従業員を実際に雇い入れる
対象となる労働者は、①中高齢者(45歳以上)、②若年者等(40歳未満)、③母子家庭の母等、④季節労働者、⑤中国残留邦人等永住帰国者、⑥障害者、⑦日雇労働者、⑧住居喪失不安定就労者、⑨ホームレスです。
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STEP3 トライアル雇用実施計画書を提出する
障害者、日雇労働者、ホームレスを対象とする場合は、この計画書の提出は不要です。
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STEP4 助成金支給申請書を提出する
トライアル雇用が終了した日の翌日から1か月以内に「トライアル雇用結果報告書」、「試行雇用奨励金支給申請書」を提出しなければなりません。
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STEP5 助成金が振り込まれる
トライアル雇用奨励金が、指定した金融機関口座に振り込まれます。
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新潟県新潟市を拠点に活動する社労士、久志田社会保険労務士事務所のホームページへようこそ。労働基準監督署による是正勧告への対応なら経験豊富な当事務所へお任せください。未払い残業代や不当解雇の訴え、精神疾病などの労働災害や過失・不正行為による損害の発生などの労務トラブル対策として、貴社の実情に合った就業規則の作成、変更をお手伝いし、労基署による調査の予防をサポートいたします。
また、起業・会社設立や、従業員の雇用で利用できる助成金の申請を強力にバックアップしています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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