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中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

概要

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)は、

地域別最低賃金が720円以下の道県の地域にある中小企業の事業主が、

その事業所内で最も低い賃金で雇われている者について、時間給(月給制、日給制の者は時間給に換算した額)を800円以上に引き上げる計画を策定し、1年あたり時間給を40円以上となる引き上げを実施するとともに、

労働者の意見を聴取の上、就業規則の作成・見直し労働能率の増進につながる設備や器具の導入研修等を実施した場合、

それを実施するために要した経費のうちの2分の1(上限100万円、下限5万円)を助成する制度です。  


対象となる事業主

  • 地域別最低賃金が、申請年度の属する4月1日現在で720円以下の地域に事業所を置く事業主で、以下の表の業種に応じて、資本金又は常時使用する労働者数の、いずれか一方の要件を満たす事業主

業種

資本金

常時使用する労働者数

一般(下記以外)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

  • 時間給(時間給に換算した額)が800万円未満の従業員を雇用している事業主
     
  • 事業所内における最低賃金を、1年あたり時間給で40円以上引き上げることについて、次の措置を年度内に実施した事業主

ア)賃金改善計画の策定

4年以内に、その事業所における最低賃金を時間給800円以上とする計画を策定すること

イ)業務改善計画の策定

申請年度の業務の改善(就業規則の作成・見直し、労働能率の増進につながる設備・器具の導入、研修等の実施)の計画を、従業員の意見を聴取して策定すること

ウ)事業所内最低賃金規程の作成

賃金改善計画に基づき、就業規則等において、事業所内における最低賃金を定めること

エ)賃金改善の実施

賃金改善計画に基づき、賃金の引き上げを実施すること

オ)業務改善の実施

業務改善計画に基づき、業務の改善を実施し、その経費として10万円以上の支払い行うこと


(注意) 

その他にも、解雇に関する事項、他の助成金との関係、税の納付状況、労働保険料の納付状況等、細かな要件がありますので、詳細は当事務所までご相談ください


助成の対象となる経費

  • 事業所内の最低賃金引上げに伴う就業規則等の作成・見直しのために支払った費用
  • 事業所内の最低賃金引上げに伴う賃金制度の見直しのために支払った費用
  • 労働能率の増進につながる設備・器具の導入のために支払った費用
  • 労働能率の増進につながる研修のために支払った費用


助成額

助成金の対象となる経費の実支出額の2分の1上限100万円、下限5万円)を助成します。

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