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概要
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)は、
地域別最低賃金が720円以下の道県の地域にある中小企業の事業主が、
その事業所内で最も低い賃金で雇われている者について、時間給(月給制、日給制の者は時間給に換算した額)を800円以上に引き上げる計画を策定し、1年あたり時間給を40円以上となる引き上げを実施するとともに、
労働者の意見を聴取の上、就業規則の作成・見直し、労働能率の増進につながる設備や器具の導入、研修等を実施した場合、
それを実施するために要した経費のうちの2分の1(上限100万円、下限5万円)を助成する制度です。
対象となる事業主
業種 | 資本金 | 常時使用する労働者数 |
一般(下記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ア)賃金改善計画の策定
4年以内に、その事業所における最低賃金を時間給800円以上とする計画を策定すること
イ)業務改善計画の策定
申請年度の業務の改善(就業規則の作成・見直し、労働能率の増進につながる設備・器具の導入、研修等の実施)の計画を、従業員の意見を聴取して策定すること
ウ)事業所内最低賃金規程の作成
賃金改善計画に基づき、就業規則等において、事業所内における最低賃金を定めること
エ)賃金改善の実施
賃金改善計画に基づき、賃金の引き上げを実施すること
オ)業務改善の実施
業務改善計画に基づき、業務の改善を実施し、その経費として10万円以上の支払いを行うこと
(注意)
その他にも、解雇に関する事項、他の助成金との関係、税の納付状況、労働保険料の納付状況等、細かな要件がありますので、詳細は当事務所までご相談ください。
助成の対象となる経費
助成額
助成金の対象となる経費の実支出額の2分の1(上限100万円、下限5万円)を助成します。
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