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就業規則で使用する法令用語の解説

  • 「及び」 と 「並びに」

どちらも、いくつかの事項を並列的につなげる場合に使用する接続詞であり、「及び」は小さな意味の接続詞、「並びに」が大きな意味の接続詞である。

  • 2つのもの並列的につなげる場合 → 「A及びB」
  • 同類のものを3つ以上並列的につなげる場合 → 「A、B、C及びD」

(「、」でつなぎ、最後に「及び」を使用する。)

  • 異類のものも含めて3つ以上並列的につなげる場合 → 「A及びB並びにE」

(この場合、AとBは同類、EはA及びBとは異類のものである。)
 

  • 「又は」 と 「若しくは」

どちらも、いくつかの事項を選択的につなげる場合に使用する接続詞であり、「又は」は小さな意味の接続詞、「若しくは」は大きな意味の接続詞である。

  • 2つのもの選択的につなげる場合 → 「A又はB」
  • 同類のものを3つ以上選択的につなげる場合 → 「A、B、C又はD」
    (「、」でつなぎ、最後に「又は」を使用する。)
  • 異類のものも含めて3つ以上選択的につなげる場合 → 「A又はB若しくはE」
    (この場合、AとBは同類、EはA及びBとは異類のものである。)
     
  • 「以上」 と 「以下」

どちらも、基準となる値を含めて「多いこと」、「少ないこと」を表します。
 

  • 「超える」 と 「未満」

どちらも、基準となる値を含まないで「多いこと」、「少ないこと」を表します。
 

  • 「直ちに」 と 「速やかに」 と 「遅滞なく」

いずれも、緊急性を表す用語ですが、緊急性の度合いの差によって使い分けられます。

例えるなら、「直ちに」が超特急、「速やかに」が特急、「遅滞なく」が急行のようなものでしょうか。

つまり、緊急性の度合いは・・・ 直ちに > 速やかに > 遅滞なく の順になります。
 

  • 「規程」 と 「規定」

「規程」は法令そのものを表し、「規定」は法令に定められている個々の決まり事を表します。
 

  • 「記名」 と 「署名」

どちらも、氏名を記入することを表しますが、「記名」は本人が記入したか、他人が記入したかを問わず、また印刷したものも含まれるのに対し、「署名」はあくまでも本人自らが直筆したものを表します。
 

  • 「違法」 と 「不当」

「違法」は法律などに明らかに違反していることを表し、「不当」は法律には違反していないが、一般的観点から妥当性を欠いていることを表します。
 

  • 「適用する」 と 「準用する」

どちらも、法律や規則等を対象に当てはめて用いることを表します。

「適用する」は規定をそのまま当てはめることを表すのに対し、「準用する」はもともとは別の事項を規定していたものを、読み替えて当てはめることを表します。
 

  • 「犯す」 と 「侵す」

「犯す」は罪や過ちをおかすことを表し、「侵す」は権利や義務などを侵害することを表します。
 

  • 「科す」 と 「課す」

「科す」は刑法に定める刑罰などを負わせることを表し、「課す」は義務などを負わせることを表します。

 

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