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定額残業代制度において、賃金総額をそのままに、一定時間の残業代を含んだ賃金となるように、賃金制度を変更した場合、それは実質的に基本給相当部分が減額されることを意味します。(詳しくは、「定額残業代(固定残業代)とは」のイメージ図をご参照ください。)
そのため、次の3つのポイントについて、注意する必要があります。
不利益変更
上記のとおり、定額残業代制度の導入は、実質的に賃金が減額されることを意味し、これは労働条件の不利益変更に該当します。
そのため、この制度の導入にあたっては、それを実施する理由を従業員に対して十分に説明し、納得してもらい、その上で従業員から個別に書面で同意書をもらう必要があります。
または、従業員の同意を得ることなく、一方的に労働条件を変更するのであれば、それ相応の合理性が必要となります。
最低賃金
定額残業代制度を導入する際は、減額された基本給相当部分の金額(基準内賃金)が最低賃金法に定める最低賃金を下回らないように注意しなければいけません。
ちなみに、当事務所が所在する新潟県の地域別最低賃金は、時間給で 715円(平成26年10月4日発効)ですから、例えば、月平均所定労働時間が173時間の会社であれば、基本給相当部分の金額が 123,695 円以上になるように設定しなければなりません。
退職金の計算
基本給を基礎として、従業員の退職金を計算している会社もあると思います。
その場合、定額残業代制度の導入により基本給相当部分の金額が減額されると、退職金もそれに応じて減額されることになります。従って、そのような会社においては、「基本給+定額残業代」を退職金の計算の基礎とするなど工夫をする必要があります。
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