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1年単位の変形労働時間制は、原則として対象期間の途中で入社または退社した従業員にも適用されます。
ただし、労働した期間が対象期間より短い従業員(中途採用者、中途退職者など)について、その労働した期間の労働時間を平均して週40時間を超える場合は、その超えた時間について残業代(割増賃金)の支払いが必要となります。
例えば、季節的に、夏が繁忙、冬が閑散な会社で、1年単位の変形労働時間制(対象期間は1年間)を採用しており、週の所定労働時間(平均)を、1~3月は32時間、4~6月は40時間、7~9月は48時間、10~12月は40時間と設定している会社において、ある従業員が、7月1日に中途入社し、9月30日に中途退職したと仮定します。
1年単位の変形労働時間制の原則に従えば、上記のような会社において、従業員が、7~9月までの間に、週48時間の労働をした場合、残業代(割増賃金)の支払い義務は発生しないことになります。
しかし、1年単位の変形労働時間制では、対象期間を通して、労働時間が週40時間以内に平均化されるから、残業代(割増賃金)の支払い義務が生じない訳であり、上記の従業員のように、繁忙期だけ労働して、中途で退職した従業員などは、労働した期間の労働時間を平均しても週40時間以内とならないので、残業代(割増賃金)が支払われないのはおかしいということになります。
そのため、例外的に、対象期間の途中で入社または退職した従業員については、その労働した期間の労働時間を平均して週40時間を超える場合、その超えた時間について残業代(割増賃金)を支払いが必要となるのです。
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