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会社が取るべき4つの対策

これまで説明してきたとおり、会社は、労災/安全配慮義務違反により、莫大な損害賠償を請求される可能性があり、そのことを意識し、その上で、損害賠償請求から自社を守る対策を取らなければなりません。

当事務所は、会社が取るべき対策として、次の4つの対策を提案します。


  残業対策を徹底する

もし、1か月あたりの残業時間が45時間をやむを得ず超えてしまった場合でも、極力それを超えないように管理しながら、労災認定の一定の目安となる80時間を絶対に超えないような取り組みをする必要があります。


  社内教育の実施

今後は、長時間労働だけではなく、職場内でのいじめいやがらせ、いわゆる、「セクハラ」「パワハラ」を原因とする精神疾患に至ったケースの訴訟も増加していくものと考えられます。

また、長時間労働に加え、セクハラ、パワハラ等が認められれば、総合的評価により労災認定される場合もあります。

会社としては、コンプライアンス研修に積極的に取り組み、セクハラ、パワハラ防止のための社内教育を実施する必要があります。


  損害保険の加入

民間損害保険会社の任意労災(上乗せ労災)に加入する。つまり、国の労災保険を上乗せする保険に加入し、いざというときの損害賠償リスクに備える必要があります。その際、精神疾患により従業員が自殺した場合なども補償の対象となるかどうかを確認し加入してください。


  就業規則等の整備

現在の就業規則等が、リスクから会社を守ることができる就業規則なのかどうかを見直してみる必要があります。不十分な場合(就業規則を作成していない場合も含む。)は、会社を守る就業規則等を整備する必要があります。

特に、災害補償規程は整備しておく必要があります。民間損害保険会社の任意労災(上乗せ労災)に加入した場合は、保険でまかなえる金額と、会社が補償する災害補償との関係を記しておくことが必要です。


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