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例えば、季節性のある業務内容の会社などでは、繁忙期において、36協定で定める限度時間を大幅に超えてしまうのが現実でしょう。
このように特別な事情により、どうしても、36協定の限度時間を超えて労働させることが必要な場合は、「特別条項付き36協定」を締結して届出ることにより、一定の期間について、36協定の限度時間を延長して労働させることができます。
ただし、この取り扱いは、あくまでも臨時的(一時的、突発的)に認められるものですので、36協定の限度時間を延長できる月数は、年間で6か月ま でと決められています。恒常的に(年間で6か月以上)36協定の限度時間を超える取り扱いはできません。
特別条項付き36協定で定める項目及び記載例は次のとおりです。
特別条項付き36協定で定める項目
特別条項付き36協定の記載例
このように記載すれば、特別条項で定める範囲内で、36協定で定めた時間(限度時間)を超えて労働させることが可能になります。
あくまでも36協定で定める時間は、限度時間の範囲内です。
特別条項付き36協定は、その36協定の余白等に例外的に特別条項を付記したものと理解してください。
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