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特別条項付き36協定

例えば、季節性のある業務内容の会社などでは、繁忙期において、36協定で定める限度時間を大幅に超えてしまうのが現実でしょう。

  

このように特別な事情により、どうしても、36協定の限度時間を超えて労働させることが必要な場合は、特別条項付き36協定」を締結して届出ることにより、一定の期間について、36協定の限度時間を延長して労働させることができます。

ただし、この取り扱いは、あくまでも臨時的(一時的、突発的)に認められるものですので、36協定の限度時間を延長できる月数は、年間で6か月ま と決められています。恒常的に(年間で6か月以上)36協定の限度時間を超える取り扱いはできません。


特別条項付き36協定で定める項目及び記載例は次のとおりです。

特別条項付き36協定で定める項目

  1. 原則としての延長時間(限度時間の範囲内で、1日、1日を超え3か月以内の期間、1年間のそれぞれについて定めることが必要。)
  2. 限度時間を超えて労働させなければならない特別な事情
  3. 限度時間を超える一定の時間
  4. 限度時間を超えることができる回数
  5. 限度時間を超えて労働させる一定期間ごとの割増賃金率

特別条項付き36協定の記載例

  • 一定期間についての延長時間は、1か月45時間、1年360時間を限度とする。ただし、通常の業務量を大幅に超える受注が集中し、納期が切迫したときは、労使の協議を経て、1か月80時間、1年630時間まで延長することができる。なお、延長時間が45時間または1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。

このように記載すれば、特別条項で定める範囲内で、36協定で定めた時間(限度時間)を超えて労働させることが可能になります。

あくまでも36協定で定める時間は、限度時間の範囲内です。

特別条項付き36協定は、その36協定の余白等に例外的に特別条項を付記したものと理解してください

 

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