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36協定では、1週40時間、1日8時間を超えて働かせることのできる時間を協定しますが、協定する時間は何時間でもいいという訳ではありません。
協定する時間には、以下のような上限(限度時間)が定められています。
期間 | 右記以外の 一般労働者 | 1年単位の 変形労働時間制が 適用される労働者 |
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1か月 | 45時間 | 42時間 |
2か月 | 81時間 | 75時間 |
3か月 | 120時間 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
これらの限度時間は、法定労働時間を超えて労働させることのできる時間のことで、所定労働時間(会社で定めた労働時間)を超えて労働させることができる時間ではありません。
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限度時間を超えて労働させたら
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新潟県新潟市を拠点に活動する社労士、久志田社会保険労務士事務所のホームページへようこそ。労働基準監督署による是正勧告への対応なら経験豊富な当事務所へお任せください。未払い残業代や不当解雇の訴え、精神疾病などの労働災害や過失・不正行為による損害の発生などの労務トラブル対策として、貴社の実情に合った就業規則の作成、変更をお手伝いし、労基署による調査の予防をサポートいたします。
また、起業・会社設立や、従業員の雇用で利用できる助成金の申請を強力にバックアップしています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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